
電子帳簿保存法とは
概要
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たし た上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。 電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく以下の3種類に区分されています。
- 電子帳簿等の保存
→自己が電子的に作成した帳簿・ 書類をデータのまま保存 - スキャナ保存
→紙で受領・作成した書類を画像データで保存 - 電子取引
→電子的に授受した取引情報をデータで保存
(2022年1月施行)電子帳簿保存法改正のポイント:電子取引のデータ保存の義務化
これまで仕事の実情に合わせてたびたび要件が緩和されていますが、令和3年度税制改正で要件の大幅な見直しがなされ、電子取引データの紙保存が廃止となり、電子データでの保存が義務付けられました。
※電子帳簿保存法の歴史および2022年1月施行の改正の内容については、当社オウンドメディア「WORK-PJ」にて紹介していますので、ご確認ください・電子帳簿保存法 2020年10月の改正とその対応について
・2022年1月から電子帳簿保存法の何が変わる?改正のポイント解説【2022年12月最新情報追加】
電子取引の保存要件

参考情報
詳しくは国税庁HPをご覧ください。
改正電子帳簿保存法対応について
当社では、MA-EYESやパートナー社製品「ClimberCloud」を活用した対応方法など、お客様のご要望に合わせたご提案が可能です。
詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
当社からご提案可能な改正電帳法対応例
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MA-EYESのみで対応するパターン
MA-EYESから出力し、電子取引として送付した取引関係書類の控えを保存要件に則って保存することが可能です。
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ClimberCloudと連携するパターン
MA-EYESとClimberCloudの自動連携で電子帳簿保存法に対応します。 -
ファイルサーバーを利用したパターン
電子取引で授受した取引関係書類をファイルサーバーなどに保存することも可能です。
ファイルサーバーを利用する場合、例えば以下の様な対応が必要となります。
- ①事務処理規定を定める(ファイル名に規則性を持たせる、訂正・削除に関する規定を決めるなど)
- ②MA-EYESから見積書や注文書、請求書などを規則性のあるファイル名で出力する
「各種コード(見積コード、請求Noなど)+顧客名+日付」 - ③事務処理規定に基づき、ファイルをファイルサーバーなどに格納する
※MA-EYESより出力される帳票のファイル名に「取引日付_取引先_取引金額」が含まれるため、リネームせずに 指定のフォルダに格納可能です

MA-EYESから出力した取引関係書類とMA-EYES上に添付した取引関係書類をそれぞれClimberCloudに夜間バッチ処理で自動連携します。

MA-EYESの電子帳簿保存法対応に関するご質問やシステム導入に関するご相談がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。