
MA-EYESのインボイス制度(適格請求書等保存方式)対応について
当社が提供する「MA-EYES」は、インボイス制度に則った形で請求書を発行することが出来ます。
主な対応内容(売手)
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インボイス登録番号の設定について
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消費税率の登録と税端数調整について
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請求書の表示内容について
インボイス登録番号は、会社管理画面にある項目「インボイス登録番号」へ設定することが可能です。設定された番号は、請求書の「登録番号」として表示されます。

請求書へ記載する消費税率は請求明細毎に「請求明細入力ダイアログ」にて設定することが可能であり、軽減税率にも対応しています。また、インボイス対応として必要事項である「税率毎の税端数処理」も行うことが可能です。

会社管理画面で登録したインボイス登録番号や、請求画面で登録した各種消費税情報はインボイス制度への対応要件に従い請求書に記載されます。

主な対応内容(買手)
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インボイス登録番号の設定について
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購買申請画面
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購買検収申請画面
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経費申請画面
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仕訳
インボイス登録番号は、仕入先マスタ画面にある項目「インボイス登録番号」へ設定することが可能です。

仕入先への発注機能である購買申請画面にて、税区分を登録します。 税区分にて仕入先が適格事業者である場合の税区分とそうでない場合の税区分を手動で選択することが 可能です。 登録された税区分は、後続画面である購買検収申請画面や経費申請画面へ引き継ぐことが可能です。

購買申請画面にて登録された税区分を購買検収申請画面へ引き継ぐことが可能です。

購買申請画面にて登録された税区分を経費申請申請画面へ引き継ぐことが可能です。 また、購買申請情報がなくても新規で経費申請情報を登録することができます。 新規で経費申請情報を登録する場合でも購買申請画面と同様に、適格事業者である場合の税区分と そうでない場合の税区分を手動で選択することが可能です。 経費申請画面に登録された情報に従い、仕訳データを生成します。

経費申請画面に登録された情報に従い生成された仕訳データを会計システムへ連携させることが可能です。連携する仕訳データには、税区分情報も含まれます。

電子請求書の発行機能
MA-EYES内の取引情報から自動生成された請求書などの電子帳票について、帳票が登録されたことを取引先担当者にメールで通知します。通知を受けた取引先担当者はメールに記載されたURLをクリックすることで該当の電子帳票をダウンロードすることができます。取引先への送信履歴やファイルのダウンロード履歴は、一覧画面で確認可能です。
例)Web請求書発行の場合(イメージ図)

ClimberCloudとの連携について
MA-EYESと電子帳簿保存法対応ソリューション「ClimberCloud」を連携させることで電子帳簿保存法対応だけでなく、ワークフローの電子化、社内業務のDX化など、経営基盤の強化に貢献します。
ClimberCloudとは
NTTデータビジネスブレインズが提供する国税関係帳簿・書類の保存を実現する電子帳簿保存法(帳簿・書類・スキャナ保存、電子取引)に対応したバックオフィス業務支援ソリューションです。クラウドで帳票管理をスマートに行い、ペーパーレス化を実現します。利用量に合わせた従量課金で月額900円から利用可能です。
連携内容
MA-EYES上でスキャンした受領領収書・請求書を添付して経費を申請・承認すると、ClimberCloud上に電帳簿保存法に対応した形で自動保存されます。修正などによる再申請を行う場合も最新データに更新され、過去データは履歴情報として保存されます。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
複数税率への対応として令和5年10月1日から導入された消費税の仕入税額控除の方式です。
買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けた「インボイス(適格請求書)」等の保存が必要となります。
インボイスとは
「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものを指します。

インボイス制度のポイント
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①適格請求書発行事業者登録
- →インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られる。
登録申請手続は令和3年10月1日から開始しており、令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要がある。
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②適格請求書の発行
- →適格請求書発行事業者は、買手(取引先)の求めに応じてインボイスの交付が義務付けられる。
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある。
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③適格請求書の保存
- →買手は仕入税額控除の適用を受けるために、売手(取引先)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。
参考情報
詳しくは国税庁HPをご覧ください。
MA-EYESのインボイス制度対応に関するご質問やシステム導入に関するご相談がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。