MA-EYESは、設備導入を促進する「生産性向上設備投資促進税制」で税制優遇を受ける製品として認定されました。
※本件終了しました。
「生産性設備投資促進税制」とは
概要
産業競争力強化法の設立により創設された「生産性向上設備投資促進税制」は、質の高い設備の投資について、即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る税制措置です。
適用対象者
青色申告をしている法人・個人事業主(資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人が対象)
適用要件
取得価額が70万円以上(単品30万円以上かつ合計70万円以上を含む)
適用期間
平成26年1月20日~平成29年3月31日
措置内容
平成26年1月20日~平成28年3月31日・・・即時償却 または 税額控除5%
平成28年4月1日~平成29年3月31日・・・特別償却50% または 税額控除4%
適用例
MA-EYESの取得価格が1,500万円で税額控除5%を選択した場合は、750,000円が税額控除になります。
<計算式> 1,500万円(取得価格) × 5%(税額控除) = 750,000円
参考情報
生産性向上設備投資促進税制の詳細については、以下の情報をご覧ください。
- [経済産業省] 生産性向上設備投資促進税制
- [一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)] 生産性向上設備投資促進税制に関するご案内