クラウドERPシステム【MA-EYES】

「生産性向上設備投資促進税制」の適用について

MA-EYESは、設備導入を促進する「生産性向上設備投資促進税制」で税制優遇を受ける製品として認定されました。

※本件終了しました。

税制優遇

「生産性設備投資促進税制」とは

概要

産業競争力強化法の設立により創設された「生産性向上設備投資促進税制」は、質の高い設備の投資について、即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る税制措置です。

適用対象者

青色申告をしている法人・個人事業主(資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人が対象)

適用要件

取得価額が70万円以上(単品30万円以上かつ合計70万円以上を含む)

適用期間

平成26年1月20日~平成29年3月31日

措置内容

平成26年1月20日~平成28年3月31日・・・即時償却 または 税額控除5%

平成28年4月1日~平成29年3月31日・・・特別償却50% または 税額控除4%

適用例

MA-EYESの取得価格が1,500万円で税額控除5%を選択した場合は、750,000円が税額控除になります。
<計算式> 1,500万円(取得価格) × 5%(税額控除) = 750,000円

参考情報

生産性向上設備投資促進税制の詳細については、以下の情報をご覧ください。

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